院長ブログ

医療費控除

高額医療費制度や、医療費控除という言葉を聞いた事がありますでしょうか?
 高額医療費精度とは、公的医療保険加入者が一ヶ月に自己負担金が8万100円以上になった場合、超えた分が戻ってくる制度です。 これは歯科治療でこの額を上回る方は殆どいらっしゃらないと思います。 
 医療費控除に関してはその年の1月1日から12月31日の医療費が10万円(所得が200万円未満の時は所得の5%)を超える場合確定申告により、超えた額が所得から差し引かれ、税額が少なくなったり、源泉徴収された税金の一部が戻ってくるものです。
 この治療費は生計を一つにする家族合計が1単位となります。 保険診療はもちろん、保険外の診療も対象になるものがございます。
 黒田クリスタル歯科での対象はインプラントや差し歯と呼ばれていたセラミックなどの被せ物、虫歯を削ったあとの詰め物や被せ物(白い材料やPGAという金歯なども)、入れ歯や小児の矯正が対象となります。 さらにその通院にかかった電車やバスなどの交通費も対象となります。
 残念ながら対象とならないものは、ホワイトニングや通院の為のタクシーやガソリン代、駐車場代は対象にはなりません。 他記入のないものは、ケースによります。  黒田クリスタル歯科では、保険、保険外ともに領収書を発行しておりますので、保管しておき医療費控除を受けるときに備えましょう。